しなはら行政書士事務所|犯罪収益移転防止法

犯罪収益移転防止法施行に伴うお客様への本人確認に関するご協力のお願い

平成20年3月1日以降、犯罪による収益移転とテロリズムに対する資金供与の防止を目的とした「犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)」(以下「犯罪収益移転防止法」という。)に基づき、行政書士等の士業者(以下「事業者」という。)の一定の取引に対し本人確認が義務づけられることとなりました。つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。

確認が必要な取引については次の通りです。

以下の行為の代理または代行を行うことを内容とする契約の締結
・ 宅地または建物の売買に関する行為または手続
・ 会社等の設立または合併等に関する行為または手続
・ 200万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産の管理・処分

※租税、罰金、過料等の納付は除く。
※成年後見人等裁判所または主務官庁により選任される者が職務として行う他人の財産の管理・処分は除く。
※任意後見契約の締結を除く。

本人特定事項と本人確認に必要な書類 (次のうちいずれか)

【個人のお客様】 (氏名・住所・生年月日)
・運転免許証
・健康保険証
・国民年金手帳、母子健康手帳、児童扶養手当証書など
・住民基本台帳カード(写真付、氏名・住所・生年月日の記載のあるもの)
・旅券(パスポート)
・外国人登録証明書
・その他官公庁から発行された書類などで、顔写真があり、氏名・住所・生年月日の記載があるもの

【法人のお客様】 (名称・所在地)
・登記事項証明書
・印鑑登録証明書(名称、本店または主たる事務所の所在地の記載があるもの)
・その他官公庁から発行された書類などで、名称、本店または主たる事務所の所在地の記載があるもの
※ 上記のいずれかのほか、取引担当者個人の本人確認書類(個人の場合と同じ)および取引担当者の当該法人における役職、所属部署などが分かるもの(名刺など)が必要です。

・なお、有効期限のある公的証明書については、事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに限ります。また、有効期限のない公的証明書については、発効日から6 ヶ月以内のものに限られます。
・本人確認の書類及びコピーはお返しいたしませんので、あらかじめご了承ください。

※確認方法詳細につきましては、都度ご説明いたします。

虚偽申告の禁止について

顧客および法人取引、代理人取引などで実際に取引の任に当たっている担当者は、事業者が取引にあたり確認を行う際に、本人特定事項を偽ってはなりません。
本人特定事項を隠ぺいする目的で本人特定事項を偽った場合には、罰則が適用されます

事業者の免責について

事業者は、顧客および法人取引、代理人取引などで実際に取引の任に当たっている担当者が確認に応じないときは、確認に応じるまでの間、取引に係る義務の履行を拒むことができます。

記録の作成・保存について

事業者が取引にあたり確認を行った場合には、確認記録を作成し、7年間保存する必要があります。また、取引に関する記録についても作成し、7年間保存する必要があります。


犯罪収益移転防止法に基づき当しなはら行政書士事務所が知り得たお客様の個人情報は、本法令が要請する目的以外には使用することはありません。